社会保険ながさき 2023年8・9月号
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柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術を受ける場合、健康保険の対象になる場合とならない場合があります。健康保険の対象とならない場合に保険証を使用されたときは、その治療費の全額、または一部を負担していただくことがあります。・外傷性(※)が明らかな打撲・捻挫・挫傷(肉離れ等)・応急手当などやむを得ない場合の骨折・脱臼(応急処置後の施術は医師の同意が必要です)(※)外傷性とは、関節等の可動域を超えた捻れ、外力によって身体の組織が損傷を受けた状態であり、慢性に至っていないものであることです。協会けんぽ長崎検 索・単なる肩こりや筋肉疲労・病気(神経痛・リウマチ・五十肩など)からくる痛み・こり・脳疾患後遺症などの慢性病・労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷5 社会保険ながさき2023.8・9月号メルマガ無料配信中①負傷の原因を正しく伝えましょう②領収証をもらい、大切に保管しましょう③療養費支給申請書は、内容を確認し必ず自分で署名しましょう④治療が長引く場合は、一度医師の診断を受けましょう効き目や安全性が先発医薬品と同等と厚生労働省から認められたお薬です。先発医薬品と比べて3割~5割程度お薬代の負担が軽くなる場合があります。先発医薬品よりも飲みやすい味や形、大きさに変更されているものがあります。整骨院・接骨院で施術を受ける場合、健康保険の対象かどうかご確認ください正しく整骨院・接骨院で施術を受けましょう活用していますか?ジェネリック医薬品

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